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もしもなんですけど、仮に、知人の人から、「私の気が向いたら、100万円あげる」と言われたりしたら、このようなかんじの契約は有効なのかどうかっていうことは、『行政』で解決しそうですねっ。それで、答えは、「無効」なるのですね。例えば、「大学受験に成功したら、10万円あげる」というかんじで、契約の効力発生には「条件」が付けられているような契約のことを、停止条件付き契約というそうでございます。 このようなかんじの停止条件付きの法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とされます(随意条件、民法134条)。 この問のような「私の気が向いたら、100万円あげる」という契約は、もっぱら債務者(100万円をあげる側)の意思のみに係る契約であるといえますので、このような契約は無効となるのでございます。 そしてなお、この問とは逆に「私の気が向いたら、100万円もらおう」といった贈与契約は有効なのだそうでございますね。その条件が単に債権者(100万円をもらう側)の意思のみに係る契約などは有効であると考えられているからだそうでございます。そうですよね、やっぱり気が向いたら、もらおう!って、思いますよね^^、でも、気が向かなくても私だったら・・・^^ははは♪

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